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人事労務屋のつぶやき 独立編

人事労務屋のつぶやき 独立編

田代英治

大手海運会社の人事部より独立し、人事コンサルタントして幅広く活動しています。長年の企業人事の経験をベースにした提言を行います。

会社と個人がwin-winの関係となり、働く人々の幸福の総量が増えるような世の中になればと思っています。

佐川急便社員の妻がパワハラ自殺で労災申請

2009/07/16 09:23:27
 おはようございます。関東地方は梅雨があけて、今日も暑い日になりそうです。今週から半袖のワイシャツにノーネクタイで外出しています。

 次のヤマである8月後半まで一息つけるかと思っていましたが、各方面から依頼が集中し、この夏は休みなしということになりそうです。避暑地に出かける家族とは別に、クライアント先の外資系高級ホテルに宿泊するのが唯一の楽しみです。

 さて、先日の日経新聞に興味深い記事がありましたので、ご紹介したいと思います。

 「パワハラ原因」自殺で労災申請 佐川急便社員の妻(7月14日 日経新聞)

 佐川急便新潟店(新潟市)の男性係長(当時42)が5月に自殺しのは、職場で「やめちまえ」とののしられるといった上司のパワーハラスメント(パワハラ)が原因として、係長の妻が13日、新潟労働基準監督署に労災申請した。

 妻によると、係長は1997年に入社し、2007年から係長。今年3月、係長から課長代理に昇格したばかりの上司によるパワハラが始まった。通常は半年に1度、講師役として参加する1週間の新人研修に、4月2度参加させられ「新人と一緒に勉強してこい」と言われた。5月には他の社員の前で給料を発表され「係長なんてやめちまえ」と言われた。係長は5月18日、新潟市内で飛び降り自殺した。

 新潟店の従業員約200人のうち115人が、自殺の原因は課長代理のパワハラだと証言する、との署名を妻に寄せた。中には「僕も課長代理からパワハラを受けていた」と妻に話す社員もいたという。(了)


 ハラスメントの問題は、組織開発・人材開発、人事制度改革とならび私が力をいれている分野です。

 パワーハラスメントは法律上の定義はありませんが、クオレ・シー・キューブ社岡田代表による定義は次のようになっています。

  職権などのパワーを背景にして
  本来の業務の範疇を超えて
  継続的に
  人格と尊厳を侵害する言動を行い
  就業者の働く環境を悪化させ、或いは雇用不安を与えること。

 パワハラは事実認定が難しいケースが多いと思いますが、今回のケースは、社員の半分以上が事実関係を認めていることからも、(陰湿でわかりにくいいじめのようなものではなく)かなり明らかなケースと言えるのではないでしょうか。

 課長代理としては、指摘されている言動は、本来業務における指導の一環であったと主張するのでしょうが、係長クラスが新人研修に新入社員と一緒に2度も受講するなどということは聞いたことがありませんし、指導の範疇を超えていると思います。

 また、「係長なんてやめちまえ」という言葉も尊厳を傷つけ、雇用不安を与えるものだと思われますので、パワーハラスメントと認定される可能性は高いのではないでしょうか?

 ここまでひどくなくても、同じような職場もあるのではないかと思います。加害者がパワーハラスメントを行っている意識すらないというケースもあるかもしれません。

 パワハラは働く人と組織を疲弊させ、組織活性化の阻害要因となります。自分の活動を通して、世の中の職場からパワハラが減るように尽力していきたいと思っています。


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