田代英治
大手海運会社の人事部より独立し、人事コンサルタントして幅広く活動しています。長年の企業人事の経験をベースにした提言を行います。
会社と個人がwin-winの関係となり、働く人々の幸福の総量が増えるような世の中になればと思っています。
ニコン派遣労働者:2審も「過労自殺」を認定
2009/07/29 09:15:38
おはようございます。今朝も、曇っていて、蒸し暑く嫌な天気です。すっきりした天気が待ち遠しいです。
娘の通う高校が高校野球の県予選を勝ち進み、今日の決勝に勝てば甲子園出場ということなりました。もし、甲子園に出ることができたら、娘と応援に行こうと思います。大学時代には同球場の近くに下宿していましたので、もし行くことができたら、20数年ぶりに自分が青春を過ごした場所を訪れたいと思います。それもこれも今日の決勝しだいですが。。。
そんな話題とは別に、今朝の新聞に気になる記事がありましたので、ご紹介したいと思います。ほとんどの新聞で取り上げていましたが、毎日新聞の記事を引用します。
ニコン派遣労働者:2審も「過労自殺」を認定(7月29日 毎日新聞)
名古屋市の業務請負会社「ネクスター」(現アテスト)の社員で、光学機器大手「ニコン」の熊谷製作所(埼玉県熊谷市)で働いていた上段(うえんだん)勇士さん(当時23歳)が自殺したのは過労が原因として、母のり子さん(60)が両社に1億4400万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(都築弘裁判長)は28日、1審に続いて「過労自殺」と認め、両社の賠償額を約2490万円から約7060万円に増やした。
原告代理人によると、実質的な派遣労働者の過労自殺を高裁レベルで認めたのは初めてという。
上段さんは製品の最終検査を担当し、99年3月に自殺した。昼夜交代勤務で同1月は時間外労働が77時間に上り、同1~2月には15日間連続勤務をしていたことなどから、高裁は「業務が原因でうつ病になり自殺した」と認定。労働形態について「ネクスターから具体的な業務の指示や管理はなく、『派遣社員』と呼ばれていた」として、労働者派遣法に違反する「偽装請負」だったと指摘し、両社の賠償責任を認めた。
1審・東京地裁判決(05年3月)は「原告も事態の深刻さに思い至らなかった」などと損害額を減額したが、高裁は「減額すべき事情はない」と述べた。
会見したのり子さんは「判決から派遣現場の問題点を読み取り、派遣法について真剣に考えてほしい」と語った。(了)
先日も、「精神疾患での労災認定が過去最多を更新」(2009年06月09日)の記事で、過労自殺の問題を取り上げました。
http://blog.tashiro-sr.com/archives/51648206.html
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これによると、「仕事のストレスなどが原因で鬱(うつ)病などの精神疾患を患ったとして、平成20年度に労災認定された人が269人となり、3年連続で過去最多を更新したことが8日、厚生労働省のまとめで分かった。年代別では20、30代が最も多いが、50代の増加も目立った。自殺(未遂を含む)を図った『過労自殺者』も高い水準で推移。厚労省は『厳しい経済情勢の中、過酷な労働を強いられている状況が読み取れる』」としています。
今回のニコンのケースは過重労働に加えて、「偽装請負」であったことも指摘されており、両社に対して厳しい判決となりました。1999年当時は製造業に派遣は認められておらず、請負という形をとって働かせていたが、実質は派遣であったということです。
この種の記事を読んで思うことは、「労務管理の重要性」です。効率性や経済性(コスト)を重視し、そこに集中してしまうと肝心なところが見えなくなります。大手企業では、人事労務部門の目が製造現場の隅々まで届かない可能性が高く、職場のリーダー一人ひとりが「労務管理の重要性」をしっかり認識し、職場をリードしていくことしか問題は解決しないと思います。
いつも言っていることですが、亡くなった方はもう戻ってきません。この事件は他人事ではなく、どこの会社で起こりうるものであることを肝に銘じ、職場単位で予防策をしっかり立てて戴きたいと思います。
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娘の通う高校が高校野球の県予選を勝ち進み、今日の決勝に勝てば甲子園出場ということなりました。もし、甲子園に出ることができたら、娘と応援に行こうと思います。大学時代には同球場の近くに下宿していましたので、もし行くことができたら、20数年ぶりに自分が青春を過ごした場所を訪れたいと思います。それもこれも今日の決勝しだいですが。。。
そんな話題とは別に、今朝の新聞に気になる記事がありましたので、ご紹介したいと思います。ほとんどの新聞で取り上げていましたが、毎日新聞の記事を引用します。
ニコン派遣労働者:2審も「過労自殺」を認定(7月29日 毎日新聞)
名古屋市の業務請負会社「ネクスター」(現アテスト)の社員で、光学機器大手「ニコン」の熊谷製作所(埼玉県熊谷市)で働いていた上段(うえんだん)勇士さん(当時23歳)が自殺したのは過労が原因として、母のり子さん(60)が両社に1億4400万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(都築弘裁判長)は28日、1審に続いて「過労自殺」と認め、両社の賠償額を約2490万円から約7060万円に増やした。
原告代理人によると、実質的な派遣労働者の過労自殺を高裁レベルで認めたのは初めてという。
上段さんは製品の最終検査を担当し、99年3月に自殺した。昼夜交代勤務で同1月は時間外労働が77時間に上り、同1~2月には15日間連続勤務をしていたことなどから、高裁は「業務が原因でうつ病になり自殺した」と認定。労働形態について「ネクスターから具体的な業務の指示や管理はなく、『派遣社員』と呼ばれていた」として、労働者派遣法に違反する「偽装請負」だったと指摘し、両社の賠償責任を認めた。
1審・東京地裁判決(05年3月)は「原告も事態の深刻さに思い至らなかった」などと損害額を減額したが、高裁は「減額すべき事情はない」と述べた。
会見したのり子さんは「判決から派遣現場の問題点を読み取り、派遣法について真剣に考えてほしい」と語った。(了)
先日も、「精神疾患での労災認定が過去最多を更新」(2009年06月09日)の記事で、過労自殺の問題を取り上げました。
http://blog.tashiro-sr.com/archives/51648206.html
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これによると、「仕事のストレスなどが原因で鬱(うつ)病などの精神疾患を患ったとして、平成20年度に労災認定された人が269人となり、3年連続で過去最多を更新したことが8日、厚生労働省のまとめで分かった。年代別では20、30代が最も多いが、50代の増加も目立った。自殺(未遂を含む)を図った『過労自殺者』も高い水準で推移。厚労省は『厳しい経済情勢の中、過酷な労働を強いられている状況が読み取れる』」としています。
今回のニコンのケースは過重労働に加えて、「偽装請負」であったことも指摘されており、両社に対して厳しい判決となりました。1999年当時は製造業に派遣は認められておらず、請負という形をとって働かせていたが、実質は派遣であったということです。
この種の記事を読んで思うことは、「労務管理の重要性」です。効率性や経済性(コスト)を重視し、そこに集中してしまうと肝心なところが見えなくなります。大手企業では、人事労務部門の目が製造現場の隅々まで届かない可能性が高く、職場のリーダー一人ひとりが「労務管理の重要性」をしっかり認識し、職場をリードしていくことしか問題は解決しないと思います。
いつも言っていることですが、亡くなった方はもう戻ってきません。この事件は他人事ではなく、どこの会社で起こりうるものであることを肝に銘じ、職場単位で予防策をしっかり立てて戴きたいと思います。
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